意外と手厚い社会保障
今や不治の病ではなく、早期であれば8~9割は治せる病となった「がん」です。
そこで知らないと損する情報を集めてみました。
がんは働きながら治療を進めることが主流となりつつあります。そのために有用な職場の制度を確認しましょう。
①有給休暇 一般的な会社員であれば年間20日あります。
②時短勤務 勤務を6時間程度に短縮する働き方。
③在宅勤務 2020~2021年は新型コロナの影響で在宅勤務が推奨されたが、企業によっては治療を考慮して在宅勤務が可能な場合もあるので人事部などに確認をしてみましょう。
また金銭的に心配なのは医療費などの出費だけでなく、収入の面です。
①高額療養費制度 医療機関や薬局で支払う医療費が所得や年齢に応じて月間で特定された上限額を超えた場合、その超えた分を支給する制度 ※下記参照
②付加給付制度 健康保険組合によっては、独自に決めた月間の基準額を超えたときに、高額療養費制度で払い戻される分にさらに上乗せされる。
③医療費控除 本人、および生計を同じくする家族が1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、それが所得から控除されて税負担を軽減できる。(総額10万円以上なら申告すべきです)
④傷病手当金 業務外の理由による病気、ケガで、連続する3日を含む4日以上休業し、給与が支払われなかった場合に受け取れる。(支給開始から最長1年6か月間)
⑤障害年金 初診日から1年6か月を経過した日に要件を満たす障害があるなど、仕事や生活が制限されるようになった場合に受け取れる。
★国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
⑥介護休業給付金 雇用保険の被保険者で要件を満たす人が、2週間以上にわたり介護が必要な家族のために休業した際、93日を上限として受給できる。
※高額療養費制度は年収に応じて負担額の上限が決められており、超えた分の払い戻しを受けられますが、あらかじめ「限度額適用認定証」を入手しておけば、医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までになり、還付手続きの手間が省けます。(健康保険組合等に申請)

以上となりますが、必要ない事が何よりですね!