黄色のチューリップ

本妻ですが2号です!?
まずは公的年金制度のしくみとは・・・

20歳以上60歳未満のすべての国民は公的年金に加入する義務があります。
公的年金には、国民年金と厚生年金があり、第1号被保険者(自営業者や学生など)、第2号被保険者(厚生年金の加入者)、第3号被保険者(サラリーマンなどに扶養されている配偶者)に分けられています。

こんな時に国民年金が支給されます。

◆老齢になったとき 
・・・・・「老齢基礎年金」

 受給資格期間が、原則として10年以上あれば、65歳からうけとれます。
・支給の繰り上げ(年金額が減額されます)や繰り下げ(年金額が増額されます)もできます。
令和3年度の年金額は、満額(40年間納付済)で780,000円です。
年金額は保険料を納めた期間によって変わります。

◆病気やケガなどで障害の状態になったとき
・・・・・・「障害基礎年金」

 20歳前や国民年金に加入中のとき、または60歳以上65歳未満で国内在住中に、医師の初診を受けた病気やケガによる障害がある場合で、障害の程度が国民年法の障害等級表の1級か2級に該当する場合。また一定の保険料納付期間があることが必要となります。(20歳前の障害は除きます)
令和3年度の年金額は、
1級・・・976,125円  
2級・・・780,900円
※子がいる場合は加算されます。(「子」とは18歳になる年度末までの子、または20歳未満で1・2級の障害の状態にある子のことです)

◆死亡したとき 
・・・・・・「遺族基礎年金」

国民年金の被保険者または被保険者であり、一定の保険料納付期間があるとき生計を維持されていた遺族(※子のある配偶者または子)がうけられます。

令和3年度の年金額は、
子がひとりいる配偶者・・・ 
1,005,600円
子ひとり      ・・・  
780,900円 (子の人数に応じて加算あり)

死亡一時金

 保険料をおさめた月数が36月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹のうち番号の順位で受給する権利)に支給されます。

・「末支給年金」「寡婦年金」などもあります。
・死亡された方の年金の加入状況や受給の有無で、遺族が受けられる給付が変わってきますのでご注意ください。

 ■国民年金保険料

 ・令和3年度の国民年金保険料は 
月額 16,610円です。

*令和3年(2021年)7月現在

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By chico3