本妻ですが2号です!?
まずは公的年金制度のしくみとは・・・
20歳以上60歳未満のすべての国民は公的年金に加入する義務があります。
公的年金には、国民年金と厚生年金があり、第1号被保険者(自営業者や学生など)、第2号被保険者(厚生年金の加入者)、第3号被保険者(サラリーマンなどに扶養されている配偶者)に分けられています。
こんな時に国民年金が支給されます。
◆老齢になったとき
・・・・・「老齢基礎年金」
受給資格期間が、原則として10年以上あれば、65歳からうけとれます。
・支給の繰り上げ(年金額が減額されます)や繰り下げ(年金額が増額されます)もできます。
令和3年度の年金額は、満額(40年間納付済)で780,000円です。
年金額は保険料を納めた期間によって変わります。
◆病気やケガなどで障害の状態になったとき
・・・・・・「障害基礎年金」
20歳前や国民年金に加入中のとき、または60歳以上65歳未満で国内在住中に、医師の初診を受けた病気やケガによる障害がある場合で、障害の程度が国民年法の障害等級表の1級か2級に該当する場合。また一定の保険料納付期間があることが必要となります。(20歳前の障害は除きます)
令和3年度の年金額は、
1級・・・976,125円
2級・・・780,900円
※子がいる場合は加算されます。(「子」とは18歳になる年度末までの子、または20歳未満で1・2級の障害の状態にある子のことです)
◆死亡したとき
・・・・・・「遺族基礎年金」
国民年金の被保険者または被保険者であり、一定の保険料納付期間があるとき、生計を維持されていた遺族(※子のある配偶者または子)がうけられます。
令和3年度の年金額は、
子がひとりいる配偶者・・・
1,005,600円
子ひとり ・・・
780,900円 (子の人数に応じて加算あり)
◆死亡一時金
保険料をおさめた月数が36月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹のうち番号の順位で受給する権利)に支給されます。
・「末支給年金」「寡婦年金」などもあります。
・死亡された方の年金の加入状況や受給の有無で、遺族が受けられる給付が変わってきますのでご注意ください。
■国民年金保険料
・令和3年度の国民年金保険料は
月額 16,610円です。
*令和3年(2021年)7月現在